普通車の住所変更(変更登録)
自動車の所有者は、所有者の氏名・名称、または使用者が変わったときは、変更のあった日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならないと定められています。
所有者の住所や使用者が変わったときに、時間がなかなかなとれず、暫くしてから手続きしようと思っている方は案外多いのではないでしょうか?実際のところ、法律上の罰則規定もありますので、なるべく早期に変更の登録をすることが望ましいといえます。なお、よく住所変更といわれていますが、「変更登録」が正式な呼び方です。
<目次>
■普通車の変更登録(住所変更)必要書類
<必要書類一覧表:所有者が使用者の場合>
<必要書類一覧表:所有者と使用者が異なる場合>
■普通車の変更登録お手続きの流れ
■普通車の変更登録(住所変更)代行料金
<普通車の代行料金とオプション(出張封印)代行料金>
<オプション:出張封印について>
<出張封印特別割引>
■東京運輸支局、自動車登録事務所の管轄区域について
普通車の変更登録(住所変更)必要書類
それでは、変更登録に必要な書類についてみていきましょう。まず自動車検査証を準備して以下のどちらのタイプのものかについて確認してください。
Aタイプ車検証 | 所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるものです。 ⇒この場合、所有者の書類を準備下さい。 |
Bタイプ車検証 | 車検証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に車検証発行時の所有者例えばリース会社などの情報が表示されたものです。(自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベットのBの標記があるものです。) ⇒この場合、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合があるので、詳しくはそのリース会社などに確認したうえで書類を準備下さい。 所有者には登録識別番号が通知されており、変更手続きにはその登録識別情報の提供が必要となります。あるいは申請書に登録識別情報の記入が必要になります。 |
<必要書類一覧表:所有者が使用者の場合>
Aタイプ・Bタイプの車検証を基に所有者を特定したうえで、以下の必要書類を準備していきます。書類内容 | 様式書 | 記載例 | 備考 | |
申請人または代理人 | 申請書(OCRシート) | 申請書 | ー | 申請書は運輸支局にて入手できる |
手数料納付書 | 納付書 | ー | 納付書は運輸支局で入手できる | |
所有者 | 変更の事実を証する書面 |
ー ※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要となります。 |
①住所変更のあった場合 個人:住民票※(発行後3ヶ月以内のものでマイナンバーが記載されていないもの)、住居表示変更通知書等。 法人:商業登記簿謄本または正本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ②氏名または名称に変更があった場合 個人:戸籍謄本または正本(発行後3ヶ月以内のもの) 法人:商業登記簿謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ③外国人の場合 変更事項の新と旧が記載されている住民票※(発行後3ヶ月以内のものでマイナンバーが記載されていないもの) |
|
所有者 | 自動車車検証 | ー | 車検の有効期間のあるもの | |
印鑑 | ー | 本人が直接申請するときは認印 | ||
委任状 | 委任状 |
ー |
申請を代理人に委任するとき、委任状に認印を押印する | |
自動車保管場所証明書 (車庫証明書) |
自動車保管場所証明書 |
ー |
・管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの ・使用の本拠の位置が変更になった場合必要 |
まとめ
・車検証を確認して所有者を特定してから資料の収集をする。
・本人が申請するときは認印を持参する。
・住民票は(発行後3ヶ月以内のものでマイナンバーが記載されていないもの)を準備する。また、2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要になる。
・代理人が申請する場合は、認印を押印した委任状が必要。
<必要書類一覧表:所有者と使用者が異なる場合>
次に所有者と使用者が異なる場合についてみていきましょう。使用者に関する書類が増えます。書類内容 | 様式書 | 記載例 | 備考 | |
申請人または代理人 | 申請書(OCRシート) | 申請書 | ー | 申請書は運輸支局にて入手できる |
手数料納付書 | 納付書 | ー | 納付書は運輸支局で入手できる | |
所有者 | 変更の事実を証する書面 |
ー ※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要となります。 |
①住所変更のあった場合 個人:住民票※(行発後3ヶ月以内のものでマイナンバーが記載されていないもの)、住居表示変更通知書等。 法人:商業登記簿謄本または正本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ②氏名または名称に変更があった場合 個人:戸籍謄本または正本(発行後3ヶ月以内のもの) 法人:商業登記簿謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ③外国人の場合 変更事項の新と旧が記載されている住民票※(発行後3ヶ月以内のものでマイナンバーが記載されていないもの) |
|
所有者 | 自動車車検証 | ー | 車検の有効期間のあるもの | |
印鑑 | ー | 本人が直接申請するときは認印 | ||
委任状 | 委任状 |
ー |
申請を代理人に委任するとき、委任状に認印を押印する | |
使用者 | 印鑑 |
ー |
使用者本人が直接申請するときは認印 | |
委任状 | 委任状 |
ー |
申請を代理人に委任するとき、委任状に認印を押印する | |
使用者の住所を証する書面 |
ー |
個人:住民票※(発行後3ヶ月以内のものでマイナンバーが記載されていないもの) 法人:商業登記簿謄本または正本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) |
||
自動車保管場所証明書 (車庫証明書) |
自動車保管場所証明書 | ・管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの ・使用の本拠の位置が変更になった場合必要 |
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自動車損害賠償保険 |
ー |
・使用者が変わった時に必要 |
まとめ
・車検証を確認して所有者を特定してから資料の収集をする。
・本人が申請するときは認印を持参する。
・住民票は(発行後3ヶ月以内のものでマイナンバーが記載されていないもの)を準備する。
・代理人が申請する場合は、認印を押印した委任状が必要。
・所有者と使用者が異なる場合は、使用者の自動車車保管場所証明書(車庫証明書)が必要。
普通車の変更登録お手続きの流れ
■メール・電話・FAXにてご依頼ください。(お客様)■必要書類の確認と料金のご説明を致します。(当事務所)
メール:info@kigy-car.com
電話 :03-6822-1808、050-5898-9200(携帯)
FAX:03-6822-1208
■必要書類を当事務所へ発送願います。(お客様)
■変更登録申請書、手数料納付書、自動車取得税・自動車税申告書を準備。(当事務所)
宛先 :KIエステート・行政書士事務所
郵便番号:158-0097
所在地 :世田谷用賀3丁目11-1ウェルス用賀台502 まで郵送をお願いします。
■書類到着後、書類確認と申請の準備。(当事務所)
■管轄の運輸支局にて変更登録申請。(当事務所)
■新たな車検証をお客様へ郵送します。(当事務所)
注記
1.ナンバー変更が必要な場合は、持ち込み車両(お客様)のナンバー交換作業時にナンバーをお渡しします(お客様&当事務所)。ナンバー交換作業完了後封印確認を受けて終了します。代行費用は当日の現金支払いか、申請の前日までに口座振込みをお願い致します。(口座番号等はご依頼時にお知らせします)
2.ナンバー変更がなく、車検証を郵送する場合は、レターパックプラス(520円)またはレターパックライト(370円)をご選択ください(特にご指示のない場合はレターパックライトにて郵送いたします)。なお、郵送料金はお客様にてご負担いただきますようお願いいたします。申請の前日までにご案内の口座へ振込みをお願いします。(口座番号等はご依頼時にお知らせします)
普通車の変更登録(住所変更)代行料金
<普通車の代行料金とオプション(出張封印)代行料金>
ナンバー交付手数料・登録手数料は運輸支局等に支払うものです。ナンバー種類 | 代行料金 | 消費税 | ナンバー交付手数料 | 登録手数料 | 合計 |
品川・世田谷 | 10,000円 | 1,000円 | 1,450円 | 350円 | 12,800円 |
足立・練馬・杉並 | 12,000円 | 1,200円 | 1,450円 | 350円 | 15,000円 |
多摩・八王子 | 14,000円 | 1,400円 | 1,450円 | 350円 | 17,200円 |
オプション | |||||
出張封印(品川・世田谷・足立・練馬・杉並) | 12,000円 | 1,200円 | ー | ー | 13,200円 |
出張封印(多摩・八王子) | 14,000円 | 1,400円 | ー | ー | 15,400円 |
希望ナンバーへ変更 | 2,000円 | 200円 | 4,140円 | ー | 6,340円 |
<オプション:出張封印について>
ナンバー変更(交換)が伴う場合には、原則として管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所に車を持ち込んでナンバーを変更する必要がありますが、「出張封印」という制度を利用すると、自動車を一切動かすことなく、自宅車庫や駐車場でナンバー交換ができます。
これは、行政書士の中でも自動車登録業務に精通している者が、封印の受託を受けていなければいけません。当事務所は丁種受託者である東京都行政書士会に登録済ですので、出張封印を行うことができます。
このサービスは、平日お忙しい個人ユーザー様はもちろん、社有車や事業用トラック等、会社の通常業務で普段お車を使われている法人ユーザー様に大変ご好評をいただいております。
<出張封印特別割引について>
変更登録申請に加えて、出張封印をご依頼頂いた場合、変更登録の代行料金を半額に割引します。また、車庫証明取得も同時にご依頼いただいた場合は、車庫証明取得代行料金も合わせて(東京23区内は3,000円または3,500円、東京23区外は半額)割引致します。例1)品川ナンバーの出張封印と変更登録をご依頼頂いた場合の費用合計額は?
■12,000円(出張封印料金)+5,000円(変更登録代行料金)+1,700円(消費税)+350円(印紙代)+1,450円(ナンバー代)=20,500円(合計額)となります。
例2)江戸川区にお住い(足立ナンバー)の出張封印、変更登録、車庫証明取得をご依頼頂いた場合の費用合計額は?
12,000円(出張封印料金)+6,000円(変更登録代行料金)+4,500円(車庫証明取得代行料金)+2,250円(消費税)+350円(印紙代)+1,450円(ナンバー代)+2600円(警察署手数料)=28,600円(合計額)となります。
変更登録はナンバー変更が伴うことが多く、出張封印特別割引を利用するとお得な価格設定になっています。便利な出張封印サービスを是非ご検討下さい。
東京運輸支局、自動車登録事務所の管轄区域について
運輸支局・自動車検査登録事務所の所在地、電話番号、管轄区域は下記のとおりです。東京運輸支局本庁舎(品川) 〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目12番17号 TEL:050-5540-2030 |
品川ナンバー | 中央区、千代田区、港区、品川区、大田区、渋谷区、目黒区、島しょ |
世田谷ナンバー | 世田谷区 | |
足立自動車検査登録事務所 〒121-0062 東京都足立区南花畑5丁目12番1号 TEL:050-5540-2031 |
足立ナンバー | 足立区、葛飾区、荒川区、台東区、墨田区、江東区、江戸川区 |
練馬自動車検査登録事務所 〒179-0081 東京都練馬区北町2丁目8番6号 TEL:050-5540-2032 |
練馬ナンバー | 練馬区、豊島区、北区、文京区、新宿区、中野区、板橋区 |
杉並ナンバー | 杉並区 | |
多摩自動車検査登録事務所 〒186-0001 東京都国立市北3丁目30番3号 TEL:050-5540-2033 |
多摩ナンバー | 三鷹市、調布市、府中市、小金井市、立川市、昭島市、町田市、武蔵野市、東村山市、国分寺市、小平市、国立市、西東京市、東大和市、東久留米市、武蔵村山市、狛江市、清瀬市、多摩市、稲城市 |
八王子自動車検査登録事務所 〒192-0011 東京都八王子市滝山町1丁目270番地の2 TEL:050-5540-2034 |
八王子ナンバー | 八王子市、青梅市、日野市、福生市、あきる野市、羽村市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村 |