車庫証明と自動車登録(名義変更・住所変更)手続きの流れ
まず、下図を参考に自動車登録(名義変更・住所変更)は、どこでどのような手続きをしていくのかについてイメージしてみてください。なお、一般的に名義変更といわれているものは移転登録、住所変更といわれているものは変更登録、と手続き上呼ばれています。
車庫証明と自動車登録(名義変更・住所変更)手続きの流れ |
登録自動車(普通自動車) | 軽自動車(660㏄以下) | |
管轄警察署にて 保管場所証明書を取得(車庫証明書) |
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東京運輸支局にて 移転登録・変更登録 自動車検査証・ナンバー交付 |
軽自動車検査協会にて 名義変更・住所変更 自動車検査証・ナンバー交付 |
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管轄警察署にて 保管場所を届出する(不要な場合も有) |
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全ての手続き完了 |
全ての手続き完了 |
では、ポイントを整理していきます。
①.普通自動車を移転登録・変更登録(名義変更・住所変更)するときは、車庫証明書を提出しなければならないと定められているので、登録手続きの前に車庫証明書を取得しておかなければならないのです。ですから、移転登録・変更登録するためには車庫証明書が必要なのです。
②.軽自動車を名義変更・住所変更するときは、車庫証明書の提出が定められていません。ただし、軽自動車を保有したときや保管場所を変更したときは、管轄警察署へ届出をしなければならないとしています。
③.普通自動車を移転登録・変更登録(名義変更・住所変更)するときは、個人の場合は通常住所、法人の場合は通常所在地を管轄する運輸支局で手続きを行います。また、軽自動車は同様に管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。
④.普通自動車において使用の本拠の位置が変更にならない場合、車庫証明書が不要になることがあります。車庫証明書を取得する前に管轄の運輸支局に確認しておくとよいと思います。※使用の本拠の位置とは、通常は住所または所在地になります。
⑤.車庫証明書の有効期間は概ね一ヶ月と短いので、注意しましょう。
ざっとここまで理解しておくと、だいぶ整理できるのではないでしょうか?
まとめ
・普通自動車を移転登録・変更登録するときは、車庫証明書をとって申請しないと基本的にアウトになる。
・軽自動車を名義変更・住所変更するときは、保管場所の届出をすませていなくてもアウトにはならない。
とおさえておくとスッキリすると思います。